会計法 第10条
会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)
第10条
各省各庁の長は、その所掌に係る支出負担行為(財政法第34条の2第1項に規定する支出負担行為をいう。以下同じ。)及び支出に関する事務を管理する。
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第10条
各省各庁の長は、その所掌に係る支出負担行為(財政法第34条の2第1項に規定する支出負担行為をいう。以下同じ。)及び支出に関する事務を管理する。