労働基準法 第72条
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第72条
第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については、同条第1項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第2項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。
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労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第72条
第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については、同条第1項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第2項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。