六

クラウド六法

β版

労働基準法の全文・目次へ

労働基準法 第32条の3の2

労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)

第32条の3の2

使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第1項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働基準法の全文・目次ページへ →