労働基準法 第21条
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第21条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一日日雇い入れられる者 二二箇月以内の期間を定めて使用される者 三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四試の使用期間中の者
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