労働基準法 第二条
(労働条件の決定)
昭和二十二年法律第四十九号
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(労働条件の決定)
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第2条 (労働条件の決定)
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。