労働基準法 第5条
(強制労働の禁止)
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第5条 (強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
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(強制労働の禁止)
労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)
第5条 (強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。