クラウド六法労働基準法第一章 総則第五条労働基準法 第五条(強制労働の禁止)昭和二十二年法律第四十九号使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。