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労働基準法 第66条

労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)

第66条

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、一週間について第32条第1項の労働時間、一日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

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