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労働基準法 第112条

(国及び公共団体についての適用)

労働基準法の全文・目次(昭和二十二年法律第四十九号)

第112条 (国及び公共団体についての適用)

この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。

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