労働者災害補償保険法 第三条

昭和二十二年法律第五十号

この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

第3条

労働者災害補償保険法の全文・目次(昭和二十二年法律第五十号)

第3条

この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第49号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働者災害補償保険法の全文・目次ページへ →
第3条 | 労働者災害補償保険法 | クラウド六法 | クラオリファイ