労働者災害補償保険法 第三条
昭和二十二年法律第五十号
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
労働者災害補償保険法の全文・目次(昭和二十二年法律第五十号)
第3条
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第49号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。