労働者災害補償保険法 第二条

昭和二十二年法律第五十号

労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

第2条

労働者災害補償保険法の全文・目次(昭和二十二年法律第五十号)

第2条

労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

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