労働者災害補償保険法 第十二条の六

昭和二十二年法律第五十号

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

第12条の6

労働者災害補償保険法の全文・目次(昭和二十二年法律第五十号)

第12条の6

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

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