昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第八条の三

昭和二十二年法律第五十四号

第二条の二(第十四項を除く。)、第七条の二、第七条の四(第四項第二号及び第三号を除く。)、第七条の五、第七条の六並びに第七条の八第一項、第二項及び第六項の規定は、第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条の3

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第8条の3

第2条の2(第14項を除く。)、第7条の2、第7条の4(第4項第2号及び第3号を除く。)、第7条の5、第7条の6並びに第7条の8第1項、第2項及び第6項の規定は、第8条第1号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第2号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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