昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第八条の四
昭和二十二年法律第五十四号
独占的状態があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、事業の一部の譲渡その他当該商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該措置により、当該事業者につき、その供給する商品若しくは役務の供給に要する費用の著しい上昇をもたらす程度に事業の規模が縮小し、経理が不健全になり、又は国際競争力の維持が困難になると認められる場合及び当該商品又は役務について競争を回復するに足りると認められる他の措置が講ぜられる場合は、この限りでない。
公正取引委員会は、前項の措置を命ずるに当たつては、次の各号に掲げる事項に基づき、当該事業者及び関連事業者の事業活動の円滑な遂行並びに当該事業者に雇用されている者の生活の安定について配慮しなければならない。 一 資産及び収支その他の経理の状況 二 役員及び従業員の状況 三 工場、事業場及び事務所の位置その他の立地条件 四 事業設備の状況 五 特許権、商標権その他の無体財産権の内容及び技術上の特質 六 生産、販売等の能力及び状況 七 資金、原材料等の取得の能力及び状況 八 商品又は役務の供給及び流通の状況