昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第六条

昭和二十二年法律第五十四号

事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。

第6条

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第6条

事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。

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