裁判所法 第七条

(裁判権)

昭和二十二年法律第五十九号

最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。 一 上告 二 訴訟法において特に定める抗告

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第7条

(裁判権)

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第7条 (裁判権)

最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。 一 上告 二 訴訟法において特に定める抗告

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