裁判所法 第三条
(裁判所の権限)
昭和二十二年法律第五十九号
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
(裁判所の権限)
裁判所法の全文・目次(昭和二十二年法律第五十九号)
第3条 (裁判所の権限)
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。