裁判所法 第二条

(下級裁判所)

昭和二十二年法律第五十九号

下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。

下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。

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第2条

(下級裁判所)

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第2条 (下級裁判所)

下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。

下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。

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