(その他の権限)
昭和二十二年法律第五十九号
最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
六
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第二編 最高裁判所
第8条
裁判所法の全文・目次(昭和二十二年法律第五十九号)
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