裁判所法 第八条

(その他の権限)

昭和二十二年法律第五十九号

最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

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第8条

(その他の権限)

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第8条 (その他の権限)

最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

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