裁判所法 第十四条の三

(最高裁判所図書館)

昭和二十二年法律第五十九号

最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。

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第14条の3

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最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。

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