(最高裁判所図書館)
昭和二十二年法律第五十九号
最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。
六
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第二編 最高裁判所
第14条の3
裁判所法の全文・目次(昭和二十二年法律第五十九号)
第14条の3 (最高裁判所図書館)
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