クラウド六法裁判所法第二編 最高裁判所第十四条の二裁判所法 第十四条の二(裁判所職員総合研修所)昭和二十二年法律第五十九号裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。