裁判所法 第十四条の二

(裁判所職員総合研修所)

昭和二十二年法律第五十九号

裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。

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第14条の2

(裁判所職員総合研修所)

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第14条の2 (裁判所職員総合研修所)

裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。

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