(上級審の裁判の拘束力)
昭和二十二年法律第五十九号
上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
六
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第一編 総則
第4条
裁判所法の全文・目次(昭和二十二年法律第五十九号)
第4条 (上級審の裁判の拘束力)
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