裁判所法施行法 第五条

(裁判所法第四十一条の大学)

昭和二十二年法律第六十号

裁判所法第四十一条第一項第六号の大学は、学校教育法による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。

第5条

(裁判所法第四十一条の大学)

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第5条 (裁判所法第四十一条の大学)

裁判所法第41条第1項第6号の大学は、学校教育法による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。

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