検察庁法 第二十二条
昭和二十二年法律第六十一号
検察官は、年齢が六十五年に達した時に退官する。
検察官については、国家公務員法第八十一条の七の規定は、適用しない。
法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。
検察庁法の全文・目次(昭和二十二年法律第六十一号)
第22条
検察官は、年齢が六十五年に達した時に退官する。
検察官については、国家公務員法第81条の7の規定は、適用しない。
法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。