検察庁法 第二十条
昭和二十二年法律第六十一号
他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、検察官に任命することができない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
前項の規定により検察官に任命することができない者のほか、年齢が六十三年に達した者は、次長検事又は検事長に任命することができない。
検察庁法の全文・目次(昭和二十二年法律第六十一号)
第20条
他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、検察官に任命することができない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
前項の規定により検察官に任命することができない者のほか、年齢が六十三年に達した者は、次長検事又は検事長に任命することができない。