検察庁法 第二十条の二

昭和二十二年法律第六十一号

検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二の規定は、適用しない。

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第20条の2

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第20条の2

検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第60条の2の規定は、適用しない。

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