昭和二十二年法律第六十一号
検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二の規定は、適用しない。
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第20条の2
検察庁法の全文・目次(昭和二十二年法律第六十一号)
検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第60条の2の規定は、適用しない。
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