クラウド六法検察庁法第五条検察庁法 第五条昭和二十二年法律第六十一号検察官は、いずれかの検察庁に属し、他の法令に特別の定のある場合を除いて、その属する検察庁の対応する裁判所の管轄区域内において、その裁判所の管轄に属する事項について前条に規定する職務を行う。