検察庁法 第五条

昭和二十二年法律第六十一号

検察官は、いずれかの検察庁に属し、他の法令に特別の定のある場合を除いて、その属する検察庁の対応する裁判所の管轄区域内において、その裁判所の管轄に属する事項について前条に規定する職務を行う。

クラウド六法

β版

検察庁法の全文・目次へ

第5条

検察庁法の全文・目次(昭和二十二年法律第六十一号)

第5条

検察官は、いずれかの検察庁に属し、他の法令に特別の定のある場合を除いて、その属する検察庁の対応する裁判所の管轄区域内において、その裁判所の管轄に属する事項について前条に規定する職務を行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)検察庁法の全文・目次ページへ →
第5条 | 検察庁法 | クラウド六法 | クラオリファイ