検察庁法 第十七条

昭和二十二年法律第六十一号

法務大臣は、高等検察庁又は地方検察庁の検事の中から、高等検察庁又は地方検察庁の支部に勤務すべき者を命ずる。

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第17条

検察庁法の全文・目次(昭和二十二年法律第六十一号)

第17条

法務大臣は、高等検察庁又は地方検察庁の検事の中から、高等検察庁又は地方検察庁の支部に勤務すべき者を命ずる。

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