検察庁法 第十三条

昭和二十二年法律第六十一号

検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正に事故のあるとき、又は検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正が欠けたときは、その庁の他の検察官が、法務大臣の定める順序により、臨時に検事総長、検事長又は検事正の職務を行う。

区検察庁の庁務を掌理する検察官に事故のあるとき、又はその検察官が欠けたときは、検事正の指定する他の検察官が、臨時にその職務を行う。

クラウド六法

β版

検察庁法の全文・目次へ

第13条

検察庁法の全文・目次(昭和二十二年法律第六十一号)

第13条

検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正に事故のあるとき、又は検事総長及び次長検事、検事長若しくは検事正が欠けたときは、その庁の他の検察官が、法務大臣の定める順序により、臨時に検事総長、検事長又は検事正の職務を行う。

区検察庁の庁務を掌理する検察官に事故のあるとき、又はその検察官が欠けたときは、検事正の指定する他の検察官が、臨時にその職務を行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)検察庁法の全文・目次ページへ →
第13条 | 検察庁法 | クラウド六法 | クラオリファイ