検察庁法 第十九条

昭和二十二年法律第六十一号

一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。 一 八年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者 二 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者 三 前条第一項第一号又は第三号の資格を得た後八年以上法務省の事務次官、最高裁判所事務総長若しくは裁判所調査官又は二級以上の法務事務官、法務教官、裁判所事務官、司法研修所教官若しくは裁判所職員総合研修所教官の職に在つた者 四 前条第一項第一号又は第三号の資格を有し一年以上一級官吏の職に在つた者

前項第一号及び第三号に規定する各職の在職年数は、これを通算する。

前条第三項の規定により検事に任命された者は、第一項第三号及び第四号の規定の適用については、これを同条第一項第一号の資格を有する者とみなす。

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第19条

検察庁法の全文・目次(昭和二十二年法律第六十一号)

第19条

一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。 一 八年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者 二 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者 三 前条第1項第1号又は第3号の資格を得た後八年以上法務省の事務次官、最高裁判所事務総長若しくは裁判所調査官又は二級以上の法務事務官、法務教官、裁判所事務官、司法研修所教官若しくは裁判所職員総合研修所教官の職に在つた者 四 前条第1項第1号又は第3号の資格を有し一年以上一級官吏の職に在つた者

前項第1号及び第3号に規定する各職の在職年数は、これを通算する。

前条第3項の規定により検事に任命された者は、第1項第3号及び第4号の規定の適用については、これを同条第1項第1号の資格を有する者とみなす。

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