クラウド六法検察庁法第十二条検察庁法 第十二条昭和二十二年法律第六十一号検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官の事務を、自ら取り扱い、又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができる。