検察庁法 第十五条

昭和二十二年法律第六十一号

検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。

検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。

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第15条

検察庁法の全文・目次(昭和二十二年法律第六十一号)

第15条

検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。

検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。

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