下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律 第四条

昭和二十二年法律第六十三号

前二条の規定により管轄裁判所が定まらない地域がある場合には、この法律の改正によりその地域を管轄する裁判所が定められるまでは、最高裁判所がその裁判所を定める。

第4条

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第六十三号)

第4条

前二条の規定により管轄裁判所が定まらない地域がある場合には、この法律の改正によりその地域を管轄する裁判所が定められるまでは、最高裁判所がその裁判所を定める。

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