地方自治法 第七条

昭和二十二年法律第六十七号

市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。

第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。

第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

クラウド六法

β版

地方自治法の全文・目次へ

第7条

地方自治法の全文・目次(昭和二十二年法律第六十七号)

第7条

市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。

第1項及び第3項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。

第1項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項若しくは第4項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

第1項、第3項又は第4項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方自治法の全文・目次ページへ →