地方自治法 第九条の三

昭和二十二年法律第六十七号

公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第七条第一項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第七条第三項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。

公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第二百五十一条の二の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。

第一項若しくは第二項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。

第一項から第三項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

第七条第七項及び第八項の規定は第一項及び第二項の場合に、第九条第三項、第五項から第八項まで、第九項前段及び第十項の規定は第三項の場合にこれを準用する。

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第9条の3

地方自治法の全文・目次(昭和二十二年法律第六十七号)

第9条の3

公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第7条第1項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第7条第3項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。

公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第251条の2の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。

第1項若しくは第2項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。

第1項から第3項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

第7条第7項及び第8項の規定は第1項及び第2項の場合に、第9条第3項、第5項から第8項まで、第9項前段及び第10項の規定は第3項の場合にこれを準用する。

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