地方自治法 第九条の五

昭和二十二年法律第六十七号

市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。

前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。

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第9条の5

地方自治法の全文・目次(昭和二十二年法律第六十七号)

第9条の5

市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。

前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。

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