地方自治法 第八条

昭和二十二年法律第六十七号

市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。 一 人口五万以上を有すること。 二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。 四 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。

町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。

町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第六項から第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第六項から第八項までの例により、これを行うものとする。

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第8条

地方自治法の全文・目次(昭和二十二年法律第六十七号)

第8条

市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。 一 人口五万以上を有すること。 二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。 四 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。

町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。

町村を市とし又は市を町村とする処分は第7条第1項、第2項及び第6項から第8項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第1項及び第6項から第8項までの例により、これを行うものとする。

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