クラウド六法地方自治法第二編 普通地方公共団体第二章 住民第十三条の二地方自治法 第十三条の二昭和二十二年法律第六十七号市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。