地方自治法 第十三条の二

昭和二十二年法律第六十七号

市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。

クラウド六法

β版

地方自治法の全文・目次へ

第13条の2

地方自治法の全文・目次(昭和二十二年法律第六十七号)

第13条の2

市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方自治法の全文・目次ページへ →