宮内庁法 第一条

昭和二十二年法律第七十号

内閣府に、内閣総理大臣の管理に属する機関として、宮内庁を置く。

2 宮内庁は、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する。

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第1条

宮内庁法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十号)

第1条

内閣府に、内閣総理大臣の管理に属する機関として、宮内庁を置く。

2 宮内庁は、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する。

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