宮内庁法 第七条

昭和二十二年法律第七十号

式部職においては、左の事務をつかさどる。 一 儀式に関すること。 二 交際に関すること。 三 雅楽に関すること。

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第7条

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第7条

式部職においては、左の事務をつかさどる。 一 儀式に関すること。 二 交際に関すること。 三 雅楽に関すること。

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