宮内庁法 第十八条

昭和二十二年法律第七十号

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十六条及び第五十七条の規定は宮内庁について、同法第五十八条第四項の規定は長官について準用する。

2 内閣府設置法第七条第四項の規定は、前項において準用する同法第五十八条第四項の命令について準用する。

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第18条

宮内庁法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十号)

第18条

内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第56条及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。

2 内閣府設置法第7条第4項の規定は、前項において準用する同法第58条第4項の命令について準用する。

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