宮内庁法 第四条

昭和二十二年法律第七十号

侍従職においては、左の事務をつかさどる。 一 御璽国璽を保管すること。 二 側近に関すること。 三 内廷にある皇族に関すること。

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第4条

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第4条

侍従職においては、左の事務をつかさどる。 一 御璽国璽を保管すること。 二 側近に関すること。 三 内廷にある皇族に関すること。

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