会計検査院法 第30条の2
会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第30条の2
会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
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会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第30条の2
会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。