会計検査院法 第27条
会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第27条
会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官又は監督官庁その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。 一会計に関係のある犯罪が発覚したとき 二現金、有価証券その他の財産の亡失を発見したとき
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会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第27条
会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官又は監督官庁その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。 一会計に関係のある犯罪が発覚したとき 二現金、有価証券その他の財産の亡失を発見したとき