会計検査院法 第二条

昭和二十二年法律第七十三号

会計検査院は、三人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。

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第2条

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第2条

会計検査院は、三人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。

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