会計検査院法 第5条
会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第5条
検査官の任期は、五年とし、一回に限り再任されることができる。
検査官が任期中に欠けたときは、後任の検査官は、前任者の残任期間在任する。
検査官は、満七十歳に達したときは、退官する。
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会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第5条
検査官の任期は、五年とし、一回に限り再任されることができる。
検査官が任期中に欠けたときは、後任の検査官は、前任者の残任期間在任する。
検査官は、満七十歳に達したときは、退官する。