会計検査院法 第11条
会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第11条
次の事項は、検査官会議でこれを決する。 一第38条の規定による会計検査院規則の制定又は改廃 二第29条の規定による検査報告 二の二第30条の2の規定による報告 三第23条の規定による検査を受けるものの決定 四第24条の規定による計算証明に関する事項 五第31条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第256号)第13条第2項の規定並びに予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第172号)第6条第1項及び第4項の規定(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)による処分の要求に関する事項 六第32条(予算執行職員等の責任に関する法律第10条第3項及び同法第11条第2項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第4条第1項及び同法第5条(同法第8条第3項及び同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定 七第35条の規定による審査決定 八第36条の規定による意見の表示又は処置の要求 九第37条及び予算執行職員等の責任に関する法律第9条第5項の規定による意見の表示
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