会計検査院法 第17条
会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第17条
秘書官は、検査官の命を受けて、機密に関する事務に従事する。
事務官は、上官の指揮を受け、庶務、検査又は審査の事務に従事する。
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会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第17条
秘書官は、検査官の命を受けて、機密に関する事務に従事する。
事務官は、上官の指揮を受け、庶務、検査又は審査の事務に従事する。