会計検査院法 第十九条の二
昭和二十二年法律第七十三号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十九条第一項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第一項の規定による院長の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会を置く。
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会は、委員三人をもつて組織する。
委員は、非常勤とする。
会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第19条の2
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号)第19条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第57号)第105条第1項の規定による院長の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会を置く。
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会は、委員三人をもつて組織する。
委員は、非常勤とする。