会計検査院法 第十九条の五

昭和二十二年法律第七十三号

第十九条の三第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

クラウド六法

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第19条の5

会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)

第19条の5

第19条の3第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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