会計検査院法 第十九条の四
昭和二十二年法律第七十三号
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第三章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。この場合において、同章の規定中「審査会」とあるのは、「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。
会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第19条の4
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第60号)第三章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。この場合において、同章の規定中「審査会」とあるのは、「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。